2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
その内訳は、人身事故が二件、物損事故が十一件となっております。
その内訳は、人身事故が二件、物損事故が十一件となっております。
物損事故です。けがとか、そして訓練に向かう場合に車を壊されたとか壊したとか、こうしたものは、被害を受けた場合は消防団員用の制度があるわけです。しかし、自分が訓練のときに壊してしまったというときには消防団員用の制度というものはないんですよね。 じゃ、何で対応するかというと国家賠償法です。これ、私、知らなかったんですよね。
○片山大介君 いや、これ私の方でもちょっと調べたら、これまで輸送トラックが加害側となる人身事故は起きていないと、だけれども、物損事故は二十五件起きている。それで、決まった輸送ルートからの逸脱が八十件、運転中に携帯電話で通話して警察に指導されたことが一件ある。また、今年三月には、トラックが脱輪して道路脇に転落したことがあると。
車両等の交通によって物の損壊という結果が生じれば、自己が運転する車両のみに損壊がある場合であっても交通事故に該当すると考えますが、報告義務に関しては、一般論としては、道路交通法七十二条第一項の趣旨を踏まえれば、極めて軽微な物損事故のような場合も含めた全ての物損事故について課されているものではないと解されます。
接触したお相手の車種によっては被害のレベルは違うと思いますし、現に、先方は松戸署に被害届を出して物損事故として遺留品捜査までしている。被害状況やけがの有無は、当然我々、審議する者としては気になります。それはどうしてなんでしょう、教えてもらえないのか。
道路交通法では、自損事故、つまり相手のいない単独事故であっても、物損事故、相手のいる事故であっても、両方が交通事故と定義されていて、ほかの事故と同様、先ほど高木委員からもありましたけれども、道路交通法七十二条の緊急措置義務と警察への報告義務、課されているわけですよ。
それで、このとき、あなたは乗っていて知らなかったというようなことを取材で答えておるようですけれども、乗っている車がこうした物損事故を起こしたときに普通は急停止するものなんですけれども、この車は急停止しなかったんですか。
この日、何かあなたが乗っている車が物損事故を起こしたそうですが、この新年会に向かうときですか、帰りですか。
○大臣政務官(白須賀貴樹君) まず始めに、今回のこの物損事故に対して、私は全く隠すことなく包み隠さずお話をさせていただきたいと思っておりますし、まず事実関係を、コメント等を出したことあるんですけど、これを読むことはよろしいでしょうか。(発言する者あり)私は寝ていて、気が付いておりません。(発言する者あり)
そして、二〇一四年十二月八日の連絡会の場で、京丹後市からも自損事故であっても速やかな報告、軽微な事故も報告するよう求めたと、こういう経緯があったわけですね。それを一方的に、米軍から言われたからといって、防衛省が結局、従来の約束をほごにしてしまうと。こんなことはあってはならないと思うんですね。 大臣、これはちゃんと約束をしたんです。あらゆる努力をすると誓ってサインもしているんですから、防衛省が。
この連絡会におきましては、委員御指摘のとおり、これまで米軍人等が関わる交通事故について、例えば脱輪ですとかガードレールへの接触など、軽微な自損事故も含めて全ての事故について内容を報告をしてきたところでございます。
そして、特にこの二枚目の紙にありますように、去年七月には物損事故で電柱が折れているんですね。にもかかわらず、この報告もずっとなかったんですよ。
私も山田先生と大まか同じような形なんですけれども、基本的に、インターバル規制も取れていない、インターバルを導入できているのは日本の企業の約三%、労使協定も守れない、今一八%を切っているような状況で、これが本当に労使協定なのだろうかとか、あと、やはり一日の上限時間の規制もなくて、私たちの家族会の中では、二十二時間連続勤務の後、帰宅のときにバイクで自損事故、居眠り運転をして亡くなってしまった過労事故死というのも
これは公益財団法人交通事故総合分析センターの調査によっているんですけれども、局地的に見ますと、沖縄に至っては、物損事故も含んだ数字ではありますけれども、約三・三倍というふうに増加をしております。 そういう報告が種々あるんですけれども、外国人旅行者のレンタカー利用というのが多い香港とかシンガポールとかオーストラリアでは、車は日本と同じ左側通行ということになっています。
また、この米油の漏えいの影響と見られる交通事故及び汚損被害といたしまして、大阪府内及び和歌山県内におきまして、人身事故二十一件、物損事故四十九件、汚損被害十四件が発生をしたと認識いたしております。
私も弁護士をやっておりますので、私の事務所でも、やはり今までですと、物損事故、数十万単位の請求金額ですと弁護士費用倒れをしてしまうということで、基本的には弁護士に依頼が来ない、その結果、当事者は、被害者は、しようがないなということでいわゆる泣き寝入りに近い状態になっております。
例えば、他損事故の原因を分析したものがございます。これは二十六件事故が起こっている年のケースでございますけれども、二十六件のうち一件が死亡事故、残りの二十五が死亡事故以外の事故だというふうに承知しております。死亡事故がかなり起こっているということは事実でございます。
病気にかかわる方でもやはりそういうことが、特にアルコール依存症の方とか認知症の方は、最初は軽い事故で、物損事故で済んでいるけどだんだん人身事故に至るということもあるわけでございます。
ただいま御指摘のありました三つの事件でございますが、まず栃木県鹿沼市内における事件でございますが、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があり、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかんの発作の予兆を感じていたにもかかわらず大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートルで進行中にてんかんの発作が起きて意識を喪失し、
ただいま御指摘もありましたように、最近、特に一昨年、昨年にかけての危険、悪質な運転行為による重大死傷事犯といたしましては、栃木県鹿沼市内におきまして、てんかんの疾病を有して投薬治療を受けており、てんかんの発作により意識を喪失して人身事故や物損事故を起こした経験があって、医師から運転をしないよう指導されていた上、てんかん発作の予兆を感じていたにもかかわらず、大型特殊自動車の運転を開始し、時速約四十キロメートル
○古屋国務大臣 委員御指摘のとおり、物損事故のデータベースでは、一定の症状を呈する病気等に該当する者を把握する、このための有効な手段の一つであるというふうに認識をいたしております。
しかも、その多くは物損事故であります。これらの事故のときに運転の適性を見きわめていればと思わずにはいられないんですね。 実際に、人身事故よりも物損事故の方が多いと思うわけですけれども、聞きますと、物損の全国的統計はないと報告を受けました。ところが、物損事故のデータベースがある埼玉県では、大体過去五年間で、人身事故に対して物損事故は約三倍なんだそうです。
有識者懇談会でも物損事故のデータベース化、提言されています。そこで、既に都道府県県警に対して、データベースの構築がなされつつあるところでございまして、平成二十三年、十六県でデータベース化されています。現在三十三県がデータベース化で、今年度中にあと六県整備予定なので三十九県ですね。
ですから、人身事故の多い運転者みたいなのは把握できるんですけど、物損事故は直接免許の交付の行政処分の対象にならないので、物損についてはデータベース化していないんです。ただ、物損事故とかを含めて複数回交通事故を頻繁にやっている人の事故の蓋然性というのは高いんですね。
驚いたのは、では、衆議院のドライバーさんが公務中にどこかで事故を起こしてしまいました場合に、その場合は誰が交渉するんですか、もちろん、それは自賠責の限度を超えた場合、あるいは物損事故の場合は自賠責はおりませんから、誰がやるんですかと聞いたら、自動車課の課長補佐が対応しますと。自動車の課長補佐さんという人は専門家なんですかと言ったら、いや、衆議院の職員ですと。
その中には、危険な空き家、空き家の倒壊事故、空き家からの落雪による物損事故、空き家からの落雪による人的被害の順で事故が発生しているという結果が出ております。 そういった中で、本来は基本的には所有者の責務で除雪を実施すべきという意見ですとか、また、危険であるということで行政がこれを実施することもやむを得ないという意見もございます。
さらに、夜間ともなりますとサファリパークの様相を呈し、道路への飛び出しによる自動車の損害や、動物を避けるための自損事故など、警察が把握する事故だけでも県内で年間百件を上回る状況であり、これ以上に相当発生しているものと思われます。